アニメ 水星の魔女 デリング株式会社ガンダム3%出資

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アニメ 水星の魔女 株式会社ガンダムに対して3%出資するデリングの意図

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皆さんこんにちは。

夫婦プラモデラーの夫です。

今回は、水星の魔女第7話でデリングが株式会社ガンダムに対する3%出資に対する数字が持つ意味を考察していきたいと思います。

アニメ水星の魔女で出てくる数字は結構重要な意味を持っていまして、物語を暗示する鍵であったりもします。

なので、あえて、3%という数字を出してきた当たり、単なる思い付きではなく、何かしらの意図や意味があるのではないかと考えてしまいますね。

そのほかの考察記事に関しては、まとめたページを作っていますので、気になる人はそこからチェックしてみてください。

水星の魔女記事 まとめ

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3という数字が持つ意味

〇×△というように、△は中立、安定、どちらでもないというような意味合いでしょうか。

安定を表す3という数字は元来縁起の良い数字として扱われています。

三位一体、正月の三が日、三種の神器など、3という数字は古今東西、色々なところで神秘的な数字として扱われていますね。

身近なところで言えば、朝昼晩の三食のごはんといった感じでしょうか。

ほかにも、探せば色々と3というものの形成要素は色々ありますね。

つまり、デリングが3という数字を出資したのは、株式会社ガンダムに対して、中立であり、安定を望み、うまくいくようにといった願掛けみたいな意味合いもあったのでしょうか。

株式会社における3%出資の意味

少しまじめな方向で話を進め、日本の会社法において3%出資が持つ意味を考えてみたいと思います。

会社法において、持ち株比率は重要な意味合いを持っています。

株式会社は株式を発行することで資金を調達できるのですが、融資と違い、出資となると会社の意思決定に参画する権利を得る形になります。

つまり、3%の普通株式を取得している場合は、議決権を3%保有しているという意味合いになります。

なので、デリングは株式会社ガンダムに対して3%の出資したことで、同等の議決権を得る形になります。

そして、会社法では、保有する議決権の割合に応じて何ができるのかあらかじめ規定しており、会社という法人組織に出資する人を法的に保護しています。

3%以上の議決権を保有する事で行使できる権利について

持ち株比率が1%を超える株主に認められている権限
取締役会設置会社における株主総会の議案請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)(会社法303条2項)

持ち株比率が3%を超える株主に認められている権限
株主総会の招集請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)(会社法297条1項)
会計帳簿の閲覧及び謄写請求権(会社法433条1項)

持ち株比率の重要性 −株主の権利 (komon-lawyer.jp)

上記を見てもらえばわかる通り、3%を超える議決権を保有するということは会社法上重要な意味を持っています。

というのも、何かあったら、株主総会を招集する権利を持っているので、会社の方針や問題に対して関与することが可能になります。

ほかにも、会計帳簿上なにか不正な動きがないか経営陣をチェックする権利を持つことができます。

もし、そこで不信な帳簿上の動きがあるようなら、株主総会を招集し、取締役に対する不信任案を提出すればよいのです。

つまり、会社の意思決定には意見は言うけど、決定権はなし。

問題があればそれに対して招集をかけて問い詰めもするよという監視の目をしっかり入れることができる保有割合といえるでしょう。

それ以上の割合を保有している場合どのような権利があるのか見てみましょう。

持ち株比率が33.4%(3分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で否決する権限

持ち株比率が50%(2分の1)を超える株主に認められている権限
株主総会の普通決議を単独で可決する権限(会社法309条1項)
→ 取締役の選任、解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができる。

持ち株比率が66.7%(3分の2)を超える株主に認められている権限
株主総会の特別決議を単独で可決する権限(会社法309条2項)
以下のようなものが挙げられます。
● 自己株式の取得に関する事項の決定
● 募集株式の募集事項の決定
● 事業譲渡(会社法467条1項)
● 合併や会社分割といった組織変更の決定

持ち株比率の重要性 −株主の権利 (komon-lawyer.jp)

33.4%以上を保有していると、特別決議を単独で否決する権限をもっているなど、非常に強力な権限を保有しており、重要事項に対して異議を唱えることができます。

株式会社ガンダムで当てはまりそうなのは、定款の変更、会社分割・合併・株式交換・株式移転、事業の全部または重要な一部の譲渡、解散あたりでしょうか。

特別決議で決めることは、普通決議よりもより重要な事柄になっています。

それらに対して、否決権を持つということは、これはベネリットグループと関係のない会社とは言えないので、会計上、持分法適用会社として取り扱われることになり、そうなると、ベネリットグループの財務諸表にも株式会社ガンダムの業績が反映される形になります。

ベネリットグループ総帥としては、ここまでいきなりやってしまうと、もちろん建前上はカテドラルの協約がある以上難しいと思いますから、当面、ここまでの株式取得は考えていないのではないでしょうか。

次ページはデリングの意図と株式会社ガンダムの出資比率から考える今後の展開について考察

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